介護保険とは?
介護保険制度は、高齢者が介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるように、高齢者の介護を支える仕組みです。また、従来の生活ができるだけ続けられるように、介護の予防を通して支援する仕組みでもあります。
介護保険の利用対象者は「要介護」と「要支援」の2つに分けられます。
「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。
「非該当」という判定であった方でも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健診などを通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。
●介護保険制度を利用できる方
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、介護保険を利用できるのは、65歳以上で介護や生活支援を必要とする方(寝たきり、認知証など)です。
40~64歳の医療保険加入者でも、老化にともなう病気(特定疾病として認められた15種類の病気)の場合は介護保険を利用できます。
40~64歳の方でも介護保険が利用できる特定疾病
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・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
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・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん
●「非該当」(自立)と判定されても
介護保険の利用対象者とはなりませんが、利用できるサービスが無くなるわけではありません。
各市区町村では、介護保険外に自立支援事業あるいは介護予防事業として、自立高齢者向けのデイサービス、日常生活の援助、配食サービスなどのメニューを設けています。
(市区町村によって内容、利用条件、料金などは異なります)
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●全員に被保険者証が交付されます
●介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます(原因は問われません)
●保険料は、年金から天引きなどで徴収されます
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●要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます(認定を受ける機会がない方には交付されません)
●老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます
●保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収されます