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幸望庵のデイサービス
介護ガイド

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介護保険の利用の流れ

介護保険サービスのご利用の流れは以下のようになっています。
  • 申請
      介護保険のサービスを利用する場合は、介護保険の申請が必要です。
      介護を必要とする本人または家族が申請します。

      申請

      介護を必要とする本人または家族が申請します。

      サービスが利用できる方

      65歳以上のかた(第1号被保険者)
      日常生活を送るうえで、介護や支援が必要になった場合。
      40~64歳のかた(第2号被保険者)
      国が定めた加齢に伴う疾病(16種類の特定疾病)が原因で介護や支援が必要になった場合。

      申請に必要なもの

      65歳以上のかた(第1号被保険者)
      ・介護保険要介護、要支援認定申請書
      ・介護保険被保険者証
      ・本人の印鑑、申請者の印鑑
      40~64歳のかた(第2号被保険者)
      ・介護保険要介護・要支援認定申請書
      ・医療保険の被保険者証
      ・本人の印鑑、申請者の印鑑
      ※申請書は市役所やサービスセンター、居宅介護支援事業者などで入手できます。

      受付

      受付は市区町村の担当窓口(地域包括支援センターでも受け付けています)で行います。
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  • 認定調査
      申請後、市役所などの調査員が訪問し全国一律の基準を用いて心身の状況や日常生活動作など認定に必要な調査をします。
      また、主治医から医学的な見地に基づく意見を求めます。

      認定調査

      要介護認定申請をしていただくと認定調査員が、ご自宅(介護保険施設入所者は入所先の施設)へご本人の心身の状態などについて聞き取り調査に伺います。

      主治医の意見書

      主治医から医学的な見地に基づく意見を求めます。
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  • 審査 判定
      調査の結果と主治医の意見をもとに、介護認定審査会で要支援状態・要介護状態かどうか、またどれくらいの介護や支援が必要かを審査します。

      介護認定審査会

      介護認定審査会では認定調査員の特記、主治医の意見書をもとに審査・判定を行います。
      第2号被保険者については介護を必要としている状態が特定疾病によるものかどうかも審査します。介護認定審査会は保健・医療・福祉の専門家で構成されます。
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  • 認定結果の通知
      要介護1~5までの認定を受けた人は「介護サービス」が利用できます。
      要支援1・2の認定を受けた人は「介護予防サービス」が利用できます。
      非該当の通知を受けた場合は、介護保険のサービスは利用できませんが「介護予防事業のサービス」が利用できます。
      認定は申請した日から原則として30日以内に行われ、認定の効力は申請日までさかのぼります。
      認定後も引き続きサービスの利用を希望する場合は一定期間ごとに更新申請が必要です。
      また、状態が変わったらいつでも変更申請ができます。
      認定結果に不服があるときは都道府県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。

      要介護の区分

      状態区分 身体の状態 利用できるサービス
      要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。 介護サービス
      在宅生活を支援するために介護サービスを利用できます。
      要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全介助が必要。
      要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。
      要介護4 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要。
      要介護5 日常生活全般について全面的な介助が必要。意志の伝達も困難。
      要支援1 日常生活の一部に介護が必要だが、介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める。 介護予防サービス
      身体機能の維持・改善のために介護予防サービスを利用できます。
      要支援2
      非該当 - 介護予防事業のサービス
      介護や支援が必要となるおそれのある人は地域包括支援センターが行う介護予防事業のサービスを利用できます。

      認定結果に不満がある場合

      認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

      6ヶ月ごとの見直し

      要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。
      引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。
      なお、有効期間内でも心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
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  • 介護サービス計画 ケアプラン の作成
      要介護1~5までの認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼して利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
      要支援1・2の認定を受けた人は地域包括支援センターで保健師などが中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
      ※サービス計画の作成には利用者負担はありません。

      ケアプラン作成

      市役所へ居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を提出します。
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  • 介護サービスの利用
      介護サービス計画・介護予防サービス計画に基づくサービスの利用申し込みは、本人・家族による「契約」になります。
      介護サービスには「居宅サービス」と「施設サービス」が、介護予防サービスには「居宅サービス」があり利用するときには1割の利用者負担が必要です。
      また、施設サービスを利用するときは別途食事代などが必要です。
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